依頼人から預かった1億3000万円あまりを横領 弁護士の女が起訴内容を認める 広島地裁

10/18(金) 11:53

相続財産を管理するために依頼人から預かっていた金などを横領した罪に問われている弁護士の女の裁判が広島地裁で始まり、女は起訴内容を認めました。

起訴状などによりますと、広島弁護士会所属の弁護士・齋村美由紀被告(48)は、2020年から今年5月まで、相続財産などを管理するため依頼人など男性2人から預かっていた金などあわせて1億3000万円余りを着服した罪に問われています。

18日広島地裁で始まった初公判で、齋村被告は「間違いない」と起訴内容を認めました。
続く冒頭陳述で、検察は「預かった金を事務所の運営費や自動車の購入とエステに使用した」と明らかにしました。

次回の裁判は12月25日に行われます。