レンタル料入ると勧誘されUSBメモリ購入も収益なし 販売会社などに13億円の支払い命令 広島地裁

10/22(火) 17:51

貸し出せば収入になると勧誘されUSBメモリを購入した128人がレンタル料の不払いを理由に訪問販売会社などに損害賠償を求めた裁判で広島地裁は、会社と役員に13億円余りの支払いを命じる判決を下しました。

訴えを起こしているのは、広島、岡山、香川などに住む男女128人です。

訴状などによりますと、原告ら128人は、2019年から2021年にかけ、「有料で貸し出せば、レンタル料を受け取れる」という名目で複数のアプリが入ったUSBメモリを購入したものの、収益を受け取れていないとして訪問販売会社や会社役員におよそ14億1000万円の損害賠償を求めていました。

22日の裁判で広島地裁の吉岡茂之裁判長は「商品を運用した事実はない」としたうえで「収益を上げ、賃借料が支払われているかのように原告らに告げており、勧誘は違法だ」として会社と会社役員3人に13億4500万円あまりの支払いを命じました。

この事件を巡っては消費者庁から業務禁止命令が出ていたにもかかわらず、勧誘を繰り返したとして特定商取引法違反の罪で訪問販売会社の役員など2人の有罪判決が確定しています。