替え玉保険金殺人事件 懲役30年の一審判決受けた男の控訴棄却 「人命軽視もはなはだしい」広島高裁

11/21(木) 18:20

自身にかけた生命保険金を騙し取ろうと身代わりで大学生を殺害した罪などに問われている男の控訴審で、広島高裁は懲役30年とした一審の広島地裁の判決を支持し、男の控訴を棄却しました。

判決などによりますと、広島市の職業訓練生南波大祐被告(34)は2021年11月、廿日市市のホテルで愛知県の大学生安藤魁人さん(当時21)に睡眠導入剤やアルコールで意識障害を起こさせた上、嘔吐物で窒息させ、殺害した罪などに問われています。

一審の広島地裁は、有期刑では最も重い懲役30年の判決を言い渡し、南波被告は「殺意の認定をした一審判決には事実誤認があり、量刑も重すぎる」などとして、控訴していました。

21日の判決公判で広島高裁の畑山靖裁判長は、「保険金の取得目的で様々な策を講じて殺害した計画性の高い犯行で、人命軽視の態度もはなはだしい」と指摘。
「替え玉保険金目的の殺意は認められ、事実の誤認があるとは認められない」などとして、一審判決を支持し南波被告の控訴を棄却しました。