福山主婦殺害事件 懲役15年の判決 現場に残された血痕は被告のものと断定 広島地裁
2/12(水) 17:27
24年前の福山市の主婦殺害事件で殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判で、広島地裁は懲役15年の判決を言い渡しました。
福山市西新涯町の無職・竹森幸三被告(70)は、2001年2月、福山市明王台の住宅に侵入し、当時35歳だった主婦を果物ナイフで突き刺すなどして殺害した殺人と住居侵入の罪に問われていました。
物的証拠が乏しい中、裁判では現場に残された血痕と竹森被告のDNA型が一致するかどうかが争点となっていました。
判決によりますと、広島地裁の後藤有己裁判長は、「現場に残された血痕は被告人のもので、被告人が犯人であると認められる」としてDNA型鑑定結果が竹森被告と一致すると認定。
また、DNA型鑑定が一致するにもかかわらず、犯行があった日時に釣り場の下見に行ったなどと供述していることは、事実に反しており信用できないと指摘し、「危険で残忍な犯行で、殺意は強固であると言える」として、求刑通りの懲役15年を言い渡しました。
福山市西新涯町の無職・竹森幸三被告(70)は、2001年2月、福山市明王台の住宅に侵入し、当時35歳だった主婦を果物ナイフで突き刺すなどして殺害した殺人と住居侵入の罪に問われていました。
物的証拠が乏しい中、裁判では現場に残された血痕と竹森被告のDNA型が一致するかどうかが争点となっていました。
判決によりますと、広島地裁の後藤有己裁判長は、「現場に残された血痕は被告人のもので、被告人が犯人であると認められる」としてDNA型鑑定結果が竹森被告と一致すると認定。
また、DNA型鑑定が一致するにもかかわらず、犯行があった日時に釣り場の下見に行ったなどと供述していることは、事実に反しており信用できないと指摘し、「危険で残忍な犯行で、殺意は強固であると言える」として、求刑通りの懲役15年を言い渡しました。