「疑わしきは被告人の利益に」刑事裁判の原則に反する判決 弁護人が主張 福山市主婦殺害事件
2/12(水) 18:50
福山主婦殺害事件 竹森被告に懲役15年の判決を受け弁護人が会見を開き、「刑事裁判の原則に反する」と述べました。
【竹森被告の弁護人】
「“疑わしきは被告人の利益”の原則から考えて、被告人にかなり不利益を与えるような認定だったのではないかと考えています」
弁護人は会見でこのように述べ、現場に残された血痕が竹森被告のDNA型と断定できないとした主張が認められなかったことについて「疑わしきは被告人の利益に」とする刑事裁判の原則に反すると繰り返し述べました。
【竹森被告の弁護人】
「結局、この案件自体は現場に遺留されていた血痕から被告人・竹森さんのDNA型が検出されるかどうか、検出されたといえるかどうか、にかかっている。そこについては、こちらの主張が受け入れられていないというので、そうすると、この事件に関して当然有罪という判断が出てしまう」
控訴については竹森被告に接見して、協議したのちに、決めるとしています。
【竹森被告の弁護人】
「“疑わしきは被告人の利益”の原則から考えて、被告人にかなり不利益を与えるような認定だったのではないかと考えています」
弁護人は会見でこのように述べ、現場に残された血痕が竹森被告のDNA型と断定できないとした主張が認められなかったことについて「疑わしきは被告人の利益に」とする刑事裁判の原則に反すると繰り返し述べました。
【竹森被告の弁護人】
「結局、この案件自体は現場に遺留されていた血痕から被告人・竹森さんのDNA型が検出されるかどうか、検出されたといえるかどうか、にかかっている。そこについては、こちらの主張が受け入れられていないというので、そうすると、この事件に関して当然有罪という判断が出てしまう」
控訴については竹森被告に接見して、協議したのちに、決めるとしています。