生活保護費を不適切に支給 28歳の広島市職員を停職6カ月に 「強い要求を断り切れなかった」 

3/28(金) 18:31

決裁文書の偽造などを行い生活保護費を不正に支給するなどしたとして、広島市の職員が停職6か月の処分を受けました。

停職処分を受けたのは、広島市中区役所生活課所属の28歳の男性職員です。

広島市によりますと、男性職員は2022年度から2024年度の間、担当していた生活保護業務に関して決裁が済んでいないにもかかわらず、決裁文書に課長印などの印影をカラーコピーする偽造を行い生活保護費を不正に支給したほか、そのことを隠ぺいするため決裁文書の一部を廃棄するなどしていました。

不正は業務の引継ぎに際し、カラーコピーされた印影に違和感を覚えた後任の報告で発覚しました。

発覚後、男性職員は「生活保護受給者からの強い要求を断り切れなかった」などと話していました。

これらの行為を受け、市は男性職員を本日付けで6カ月の停職処分としました。
処分を受け、男性職員は「ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした」と話しているということです。