2019年8月22日(木)
【子育て支援シリーズ】「里親制度」をご存知ですか?
様々な事情で自分の家族と暮らせず、「社会的養護」を必要とする子どもたちがいます。こうした子どもたちの多くは、乳児院や児童養護施設等の児童福祉施設で暮らしています。子どもの健やかな成長のためには、家庭と同様の環境で暮らす時間や経験がとても大切です。全ての子どもが健やかに夢を育むことができる社会の実現のために、里親となって子どもを家族の一員として迎え入れ、温かい愛情をもって育ててくださる里親を募集しています。
○社会的養護の現状
「社会的養護」を必要とする子どもたちは、現在日本に約45,000人。そのうち約28,000人が、乳児院や児童養護施設で集団生活をしています。里親家庭で暮らしている子どもたちは約7,000人です。まだまだ里親は足りていません。
○「里親制度」の種類
家族と暮らせない子どもたちを支える「里親制度」には、様々なカタチがあります。
◎養育里親
様々な事情で親と一緒に生活できない子どもを、社会的に自立できるようになるまでの一定期間、家庭で育ててくださる方。
◎専門里親
様々な事情で親と一緒に生活できない子どもを、社会的に自立できるようになるまでの一定期間、家庭で育ててくださる方。
◎親族里親
両親が死亡や行方不明などで養育できなくなった場合に、子どもの親族(祖父母・兄姉など)で、家庭的な環境で育ててくださる方。
◎養子縁組里親
将来的に養子縁組によって養親となることを希望し、養子縁組が成立するまでのあいだ、里親として子どもを家庭で育ててくださる方。
◎この他、広島県では、夏休みや年末年始、週末などの短期間、児童福祉施設で生活する子どもを預かって養育していただく「ふれあい里親」を募集しています。
○よくある質問Q&A
Q1:だれでも里親になれるのですか。
A1:どなたでも希望できます。里親制度は子どもの福祉を目的としていますので、子どもを健やかに養育できるかどうかという観点から、里親になるための一定の要件があります。具体的には、研修を受講していること、子どもへの虐待などの問題がないことです。
Q2:里親と養子縁組はどう違うのですか。
A2:里親は法律上の親子関係は成立しておらず、一時的に家庭で養育を行うものです。一方、養子縁組は法律上も親子関係が成立し、家族として暮らすものです。養子縁組を希望する里親には、養子縁組が成立するまでの間、生活諸費が支払われます(ただし、里親手当は支払われません)。家庭裁判所の決定により養子縁組が成立すると里親委託は解除されます。
Q3:里親に認定されるにはどのくらい時間がかかりますか。
A3:研修(基礎研修,登録前研修)を受講した上で、広島県社会福祉審議会の審査を経なければなりません。研修や審議会の開催時期については、こども家庭センター(児童相談所)へお問い合わせください。
Q4:里親になったらすぐに子どもと暮らせますか。
A4:里親認定・登録されても、すぐに子どもが委託されるというわけではありません。里親と子どもとの相性や受け入れ環境が整っているか、子どもの実親の意向なども確認しながら、こども家庭センター(児童相談所)で委託が適当かどうかを判断して委託の決定が行われます。
Q5:子どもの養育費はどうなりますか。
A5:子どもが委託されると、里親手当(親族里親及び養子縁組里親は除く。)のほか、子どもの生活費や教育費など、子どもの養育に必要な費用が支払われます。医療費についても別に支払われることとなります。
あなたに合った方法で、里親デビューしてみませんか。
里親制度に興味や関心をお持ちいただき、里親になることを考えてみようと思ったら、いつでもお近くのこども家庭センター(児童相談所)にご連絡ください。
<呉市・竹原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・北広島町・安芸太田町・府中町・海田町・坂町・熊野町・大崎上島町にお住まいの方>
西部こども家庭センター TEL 082-254-0381
<三原市・尾道市・福山市・府中市・世羅町・神石高原町にお住まいの方>
東部こども家庭センター TEL 084-951-2340
<三次市・庄原市にお住まいの方>
北部こども家庭センター TEL 0824-63-5181
<広島市にお住まいの方>
広島市児童相談所 TEL 082-263-0694
西部こども家庭センター TEL 082-254-0381
<三原市・尾道市・福山市・府中市・世羅町・神石高原町にお住まいの方>
東部こども家庭センター TEL 084-951-2340
<三次市・庄原市にお住まいの方>
北部こども家庭センター TEL 0824-63-5181
<広島市にお住まいの方>
広島市児童相談所 TEL 082-263-0694